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- 婚姻届の書き方が分からない
- 提出するところはどこ?
- 提出する時間帯は?
婚姻届は法律的に婚姻を成立させる為の大事な手続きなので、とても難しいと思われるケースが多いです。
私は2003年に結婚、名古屋駅前にあった高砂殿ザ・グランドティアラで結婚式を挙げました。
婚姻届は結婚式の3ヶ月前に最寄りの役所に提出しました。今でも大切な日として胸に刻まれています。
この記事では、様々な婚姻届に関する疑問に対して、民法や戸籍法などの法令に基づいた解説をします(日本人同士の事案がベース)。
この記事を読めば、婚姻届についてしっかりと内容を理解することが出来ます。
私もこの記事の内容を実践し、無事に婚姻届の提出まで行うことが出来ました。
「今しか出来ないこと、記憶に残しませんか?」
ぜひ最後までご覧ください!
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この記事で分かること
1. 婚姻の成立とは?
日本は法律婚主義を採っています。
婚姻の届出をしないと法律的に「婚姻をした夫婦」とは認められません【民法 第739条】。
従って結婚式を挙げて一緒に生活をしていたとしても婚姻の届出をしない限りは法律上婚姻したことにはなりません。
婚姻の届出が「民法 第731条から第737条 及び第739条第2項の規定 その他の法令の規定」に違反しないことが認められた時、市区町村長が婚姻届を受理することで初めて婚姻は成立します。
1-1. 婚姻届の受付と受理
婚姻届の受理とは、婚姻届の受付を容認する行政処分に相当します。
- 婚姻届の受付:届出人から提出された届出書類を受領すること
- 婚姻届の受理:受付をした届出書類の内容を審査し、届出を適法と認めること
1-2. 婚姻届の受理証明書
届出人からの請求により受理証明書は交付されます【戸籍法 第48条1項】。
受理証明書を請求する場合は、届出をした市役所・区役所・町村役場に交付申請書を提出します。
1-3. 教会が発行した証明書
教会が発行した証明書だけでは、婚姻の届出は受理されません。
日本は戸籍法の定めるところに従って婚姻の届出をし、それが市区町村長に受理されることで初めて婚姻が成立します。
教会が発行した証明書は、そこで結婚式を挙げたという証明に過ぎません。
外国の教会においてその国の方式で婚姻をした場合は、その外国の教会が発行した証明書は有効となります【通則法 第24条第2項】。
その証明書を婚姻証書の謄本として提出し、報告的な届出をすることができます。
2. 婚姻届の提出方法
婚姻の届出をするときの届出様式は法律で定められています【戸籍法 第28条、戸籍法施行規則 第59条】。
届出様式に沿って記載して提出をすることになります【戸籍法 第29条・第74条、戸籍法施行規則第56条】。
2-1. 婚姻届の提出用紙
婚姻届の提出用紙には「法定様式」と「標準様式」があります。
法定様式【戸籍法施行規則 付録第12号様式】の欄外余白に、市区町村の事務処理上の便宜から設けられた注意事項などを付け加えたものが標準様式となります。
通常は標準様式によって届出します。
婚姻届の提出用紙は、市役所・区役所・町村役場の戸籍の窓口にあります。
また市役所・区役所・町村役場の公式ホームページからダウンロードできる場合もあります。
用紙に記入をする際は、消えるボールペンや鉛筆は適当ではありません。
簡単に消せたり退色して判読できなくなる可能性があるので、その場合は届出が受付けられないことになります。
婚姻届は届出の翌年から数えて27年間、本籍地の市役所・区役所・町村役場を管轄する法務局で保存されます【戸籍法施行規則 第49条第2項】。
保存期間中に消えたり判読できない事にならないよう注意が必要です。
せっかく記入したのに、消えたら困りますね!
2-2. 口頭による届出も可
婚姻届は口頭で届出することもできますよ。
その場合は、婚姻の当事者および2人以上の証人を含めた全員が市役所・区役所・町村役場に出向いて陳述しなければなりません。
陳述した内容を戸籍事務担当者が婚姻届の用紙に記入したあと、内容に相違がなければ届出人および証人が署名捺印をします【戸籍法 第37条1項・第2項】。
2-3. 婚姻届の提出の仕方
婚姻届は、届出人が市役所・区役所・町村役場の窓口に直接持参して提出しなくても良いとされています。
届出人の使者が代わりに持参して提出することもできます【戸籍法 第47条】。
郵送による届出もできますよ。
その場合は、本人確認の観点から当事者に対して婚姻届を受理した旨の通知がなされます。
郵送の場合は、婚姻届が市役所・区役所・町村役場に到着した日が受付日となります。
2-3-1. 外国の方式で婚姻をした場合
外国においてその国の方式で婚姻をした場合は、3ヶ月以内に在外公館長に婚姻証書の謄本を提出しなければなりません【戸籍法 第41条1項】。
在外公館長が駐在していない場合は、3ヶ月以内に本籍地の市区町村長に証書の謄本を発送しなければなりません【戸籍法 第41条第2項】。
2-4. 婚姻届を提出する場所
婚姻届は、届出人のいずれかの本籍地もしくは所在地の市役所・区役所・町村役場に提出することができます【戸籍法 第25条1項】。
また所在地は一時的滞在地も含みますので、例えば新婚旅行先の市区町村長に届出することもできます。
東京ディズニーリゾートがある千葉県浦安市に届出したかったなー!
2-5. 婚姻届を提出する時間
婚姻届は、市役所・区役所・町村役場の窓口開設日および時間において提出をすることができます。
市役所・区役所・町村役場の窓口がお休み又は開設時間外であっても、庁舎管理室・守衛室・宿直室に提出することができます。
3. 婚姻届の書き方
(出典:北海道札幌市公式ホームページ)
婚姻届の書き方ついて具体的に解説をします。
3-1. (1)氏名
夫になる人・妻になる人の氏名は、婚姻前(現在)の氏名を記載します。
「よみかた」は原則として住民票の氏名欄に書かれている「ふりがな」と一致している必要があります。
生年月日は戸籍にも記載されている元号で書くべきものとされています。
戸籍の元号による生年月日と一致する場合には西暦の年号を記載して問題はありません。
3-2. (2)住所
住所は、住民登録をしている現在の住所を記載します。
住所を変更した場合は14日以内に転入・転居届をしなければなりません【住民基本台帳法 第22・23条】。
これから同居をする場合、速やかに手続きを行いましょう。
3-3. (3)本籍
本籍は、婚姻届を提出するときの本籍と筆頭者の氏名を記載します。
例えば親の戸籍に在籍していた場合は、親の戸籍の本籍とその筆頭者を記載することになります。
3-4. (4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
婚姻後の夫婦の氏は、夫または妻になる者の氏のいずれかを称する事とされています【民法 第750条】。
婚姻により氏を改めた者は婚姻前の氏を戸籍上は使用することができません。婚姻届の該当欄のどちらかにチェックをしましょう。
日本人と外国人の婚姻の場合は、民法 第750条の規定は適用されないので日本人の氏に変更はありません。
婚姻後も夫婦が婚姻前の氏を称する選択的夫婦別氏制度については、現時点では「国民の理解とともに進められるべきもの」と考えられています。(出典:法務省民事局公式ホームページ)
夫婦の様々なあり方が認められる世の中になりそうですね。
婚姻後に本籍を変更する場合、どこにするのか夫婦で協議をして決めることになります。
新しい本籍は、日本国領土内であればどこに定めても良いですよ。
思い出の場所でも良いですし現在の住所でなくても良いです。既に他の人が本籍に定めている場所でも問題はありません。
3-5. (5)同居を始めたとき〜(8)夫婦の職業
(5)〜(8)の項目は人口動態調査票の作成のために必要となりますので、それぞれ適切に記載をしましょう。
3-6. 届出人 署名押印
押印は認印でよいです。もしも印を無くしたり市役所・区役所・町村役場の窓口に持参し忘れたりした場合は署名だけでも提出できます。
その際「その他」欄に「届出人は署名したが、印がないので押印しない」と記載します【戸籍法施行規則 第62条】。
3-7. 証人
証人制度とは、婚姻当事者の意思の真実性および届出の正確性が担保されることを意味します。
婚姻当事者が合意のもとに婚姻することを第三者である成年の証人2人以上が署名をして証明することになります。
印を有していない場合は拇印することでも良いとされています【戸籍法施行規則 第62条1項】。
その際「その他」欄に印を有していない理由を記載します。
いかがでしたでしょうか。
婚姻届の提出方法と書き方について解説をしました。
婚姻届は法律的な手続きとなりますので丁寧に一つずつ理解をしながら記載することが大切です。
「一生に一度のできごと、記憶に残しませんか?」
この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
【参考文献】戸籍のためのQ&A「婚姻届」のすべて 届書の記載の仕方及びその解説
荒木 文明 2017年9月22日 改訂版発行